競馬の配当に対する税金あれこれ
自業自得って言われちゃうとツライな。
今まで全く知らなかったけど、競馬ってハズレ馬券は経費にならず、当たり馬券のみ経費として認められるんだね。
所得区分が一時所得によるためみたいだけど。
例えば各レースでこんな賭け方と当たり方をしたとしよう。
レース | 掛け金 | 払い戻し |
---|---|---|
1レース | 20万 | 0 |
2レース | 20万 | 0 |
3レース | 20万 | 0 |
4レース | 20万 | 0 |
5レース | 20万 | 100万 |
自分の感覚では100万賭けて100万戻ってきたのでトータルとんとんだったなーってなるんだけど、ハズレ馬券は経費にならないからそれは間違いで、100万-20万の80万が儲けと認定されて課税対象になるらしい。
もっというと同一レース内でさえ当たり馬券しか経費として認められないので、1万ずつ20点に分けて購入して1点当たりだった場合は、1万しか経費として認められないと。
ゲロゲロ。
さらに例え年間の損益がマイナスだったとしても、当たり馬券の収支の合計が50万円を超えているならば税金は払わなきゃいけないということに。
搾取しすぎだろ・・・。
区分が雑所得になればハズレ馬券も経費と認められ、こんな自体にはならないけれど、納税額があがる。
たまーに競馬を嗜む程度の人たちにとっては、一時所得という税法はとても有利に働くけれども、馬券を買いまくり大数の法則に従って利益を出そうとする人たちにとっては鬼畜の所業となってしまう。
競馬で1億4千万円も利益をだしたこと自体が伝説的なのに、こんな結末じゃあなあ。
夢がないよね。